足立区議会 2022-06-27 令和 4年 6月27日区民委員会−06月27日-01号
配偶者が退職手当を頂いた場合に、給与所得者が給与支払者に提出する扶養親族申告書にその旨を必ず明記するという形でございます。目的としては、賦課するために、課税するために必要な情報を確実に把握するためでございます。これにおける区税の税収への影響はほぼないと、少ないと見込んでいるところでございます。 御審議のほど、よろしくお願いいたします。
配偶者が退職手当を頂いた場合に、給与所得者が給与支払者に提出する扶養親族申告書にその旨を必ず明記するという形でございます。目的としては、賦課するために、課税するために必要な情報を確実に把握するためでございます。これにおける区税の税収への影響はほぼないと、少ないと見込んでいるところでございます。 御審議のほど、よろしくお願いいたします。
本件は、地方税法等の改正に伴い、上場株式等の配当所得等に係る課税方式の見直し、寄附金税額控除に係る公益法人制度改革による公益法人の移行に伴う経過措置の削除、扶養親族申告書への申告事項の追加、住宅借入金等特別税額控除の見直し及び適用期間の延長等を行うため、提案されたものであります。
本件は、地方税法等の改正に伴い、上場株式等の配当所得等に関わる課税方式の見直し、寄附金税額控除に係る公益法人制度改革による公益法人の移行に伴う経過措置の削除、扶養親族申告書への申告事項の追加、住宅借入金特別税額控除の見直し及び適用期間の延長等を行う必要があるため、御提案申し上げる次第でございます。
本件は、地方税法等の改正に伴い、上場株式等の配当所得等に係る課税方式の見直し、寄附金税額控除に係る公益法人制度改革による公益法人の移行に伴う経過措置の削除、扶養親族申告書への申告事項の追加、住宅借入金等特別税額控除の見直し及び適用期間の延長等を行う必要が生じましたので、御提案申し上げた次第でございます。
初めに、議案第六号、荒川区特別区税条例等の一部を改正する条例につきましては、委員より、上場株式等の配当所得等について、異なる課税方式が選択可能となっていた理由、住宅借入金等特別税額控除による区の減収を補填する地方特例交付金の交付方法、扶養親族等申告書の記載事項の追加による区の業務負担の軽減量、改正項目ごとの施行期日などについて質疑がありました。
続いて、(3)として、扶養親族申告書への申告事項の追加でございます。一定の条件に該当する場合は、給与所得者の場合は給与支払い者、公的年金等受給者の場合は公的年金支払い者を経由して、扶養親族申告書を区に提出する必要がございます。退職手当等に係る所得を有する一定の配偶者等を有する場合には、扶養親族申告書に当該配偶者等の氏名を記載するなど、所要の措置を講ずるものでございます。
次に、区独自の給付金に踏み切った思いでございますけれども、国の非課税世帯に対する給付金の対象と同程度の所得でありながら、扶養親族の有無や家族構成の関係等で課税されている世帯があるという実態を踏まえて、国の制度から外れてしまった低所得世帯を支えるために独自の給付金の支給を考えております。
◎福祉部長 今回、家計急変の世帯の方に対しましては、非課税相当かどうかということの判断が必要になってくるわけですけれども、モデルとしましては、単身または扶養親族がいない場合、この場合におきましては、収入額ベースで言いますと非課税相当限度額というのが大体100万円以下ということになります。
「それでも児童手当ベースだと給付の対象になるのでやるせない」ということで、この間も総務委員会でちょっとやらせていただきましたけれども、世帯のうちのどちらかの多い方の所得で支給が決定した人のためにも、報道にあったように、扶養親族3人の世帯だと960万円以上の収入だと支給対象外だけれども、同じ家族構成で共稼ぎならそれぞれの所得800万円で、世帯収入が1,600万円でも給付の対象になるということで、こちらの
年収が九百六十万円以上の世帯とは、扶養親族等が児童二名と年収百三万円以下の配偶者がいる場合の目安です。 ①令和三年度子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)(以下「子育て世帯への臨時特別給付金」という。)、子ども一人当たり五万円の現金を迅速に支給することとし、その際、中学生以下の子どもにつきましては、児童手当の仕組みを活用することでプッシュ型で年内に支給を開始する。
本件は、地方税法等の改正に伴い、非課税限度額の算定及び均等割の軽減の判定の基礎となる扶養親族の対象、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例の適用期間等の見直しを行うとともに、規定の整備を図るため提案されたものであります。 委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第五十号は全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。
次に、議案第二十七号「港区特別区税条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は地方税法の一部改正に伴い、特別区民税について、均等割及び所得割の非課税限度額の算定の基礎となる扶養親族から、三十歳以上七十歳未満の国外居住者であって、障害を有しないものなどを除き、特定一般用医薬品等の購入に係る医療費控除について、特例の適用期限を五年延長し、軽自動車税について、軽自動車を新規取得した場合に、その燃費性能に
次に、議案第27号「港区特別区税条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は「地方税法」の一部改正に伴い、特別区民税について、均等割及び所得割の非課税限度額の算定の基礎となる扶養親族から、30歳以上70歳未満の国外居住者であって、障害を有しないものなどを除き、特定一般用医薬品等の購入に係る医療費控除について、特例の適用期限を5年延長し、軽自動車税について、軽自動車を新規取得した場合に、その燃費性能
本件は、地方税法等の改正に伴い、非課税限度額の算定及び均等割の軽減の判定の基礎となる扶養親族の対象、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例の適用期間等の見直しを行うとともに、規定の整備を図る必要があるため御提案申し上げる次第でございます。 改正内容の詳細につきましては、五月二十五日の当委員会で御報告させていただいたとおりでございます。 説明は以上でございます。
審査の中で、区民税の軽減や非課税の対象となる扶養親族の規定、寄附金控除対象となる寄附金支出条件の変更等、改正内容が多岐にわたるため、区民に対する丁寧な周知を希望する。給与所得者や年金受給者の申告環境整備により押印が不要となることは、ペーパーレス化、デジタル化が進むとともに区民にとって利便性の向上につながるものである。
本件は、地方税法等の改正に伴い、非課税限度額の算定及び均等割の軽減の判定の基礎となる扶養親族の対象、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例の適用期間等の見直しを行うとともに、規定の整備を図る必要が生じましたので、御提案申し上げた次第でございます。 次に、議案第五十一号「財産(世田谷区立教育総合センター用一般什器、備品等)の取得」につきまして御説明いたします。
主な改正内容は大きく3点、その他とございますが、1点目が区民税の非課税の範囲における扶養親族の適用範囲の見直し、2点目が個人住民税の住宅借入金等特別税額控除の特例措置の延長、3点目が軽自動車税種別割グリーン化特例の見直しでございます。 改正内容1点目でございます。区民税の非課税の範囲における扶養親族の適用範囲の見直しについてです。
扶養控除について、その対象となる扶養親族から30歳以上70歳未満の国外居住親族を原則として除くこととされたことに伴いまして、非課税判定に用いる扶養親族の範囲を変更するものでございます。国外で一定以上の所得を得ている親族でも控除の対象とされているという課題がございました。 これを踏まえて、地方税法が改正され、その扶養親族の範囲を非課税判定の基準となる扶養親族にも適用するものでございます。
続きまして、4)個人住民税の非課税限度額等における国外居住親族の取扱いの見直しでございますが、個人住民税の非課税限度額等の判定に用いる扶養親族の範囲につきまして、30歳以上70歳未満の国外居住親族を原則として対象外とするもので、令和6年度の個人住民税から適用するものでございます。施行期日は令和6年1月1日でございます。
第十一条第二項中「及び扶養親族」の下に「(年齢十六歳未満の者及び控除対象扶養親族に限る。以下この項、第十五条第一号及び付則第二条の四第一項において同じ。)」を加える。